Chameleon Project カメレオンプロジェクト 規約 |
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第1章 総則 | |||||||||||
(名称) | |||||||||||
第1条 | 本会は、カメレオンプロジェクトと称する。英文名は Chameleon Projectとする。 | ||||||||||
(事務局の設置) | |||||||||||
第2条 | 本会の事務局は総会での議決で定めるところに置く。本会は、総会の議決を経て、主たる事務局を置くことができる。 | ||||||||||
第2章 目的及び事業 | |||||||||||
(目的) | |||||||||||
第1条 | 本会は、未来の社会に向かってヴィジュアル・コミュニケーション・デザインの新しいかたちと意味を創発する場をつくりだすことを目的とする。 | ||||||||||
(事業) | |||||||||||
第2条 | 本会は、前条の目的を達成するため、ヴィジュアル・コミュニケーション・デザインにかかわる次に掲げる事業(プロジェクト)を行う。 | ||||||||||
第1項 | ワークショップやシンポジウム、展覧会などの各種イベントの開催 | ||||||||||
第2項 | 領域横断的な共同研究、コラボレーション活動 | ||||||||||
第3項 | データベース、アーカイブの制作 | ||||||||||
第4項 | WEBによる情報公開、広報誌、機関誌、書籍などの発行 | ||||||||||
第5項 | ネットワークによる新しいデザイン活動 | ||||||||||
第6項 | 前各号に掲げるもののほか、総会の議決を経て認められた事項 | ||||||||||
第3条 | 本会は、前条の事業(プロジェクト)を達成するために分科会を設けることができる。 | ||||||||||
第3章 会員 | |||||||||||
(種別) | |||||||||||
第1条 | 本会の会員は、次の3種とする。 | ||||||||||
第1項 | プロジェクトメンバー 本会の事業に賛同・参加するため入会した個人で、本会の目的に応じた事業を起案することができ、プロジェクトミーティングと総会に参加することができる。 | ||||||||||
第2項 | カメレオンメイト 本会の目的に賛同して入会した個人。分科会に参加することができる。 | ||||||||||
第3項 | 賛助会員 本会の目的に賛同する法人および団体。 | ||||||||||
(入会) | |||||||||||
第2条 | プロジェクトメンバーとして入会しようとする者は、プロジェクトメンバー2名の紹介により、事務局に申込書を提出し、ボードミーティングでその承諾を受けなければならない。 | ||||||||||
第3条 | カメレオンメイトは、事務局に申請し年会費が振り込まれた時点で会員となる。 | ||||||||||
(会費) | |||||||||||
第4条 | 各メンバーは、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。 | ||||||||||
第1項 | 会費は、総会の決議を経て決定する。 | ||||||||||
第2項 | 会費を滞納した者は、ボードミーティングにおいて、退会したものとみなすことができる。 | ||||||||||
第3項 | 各メンバーの会費は次のように定める。
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第4章 ボードメンバー | |||||||||||
(種類及び定数) | |||||||||||
第1条 | 本会に、プロジェクトメンバーの中から次のボードメンバーを置く。 | ||||||||||
第1項 | ボードメンバーはプロジェクトメンバーの入会の承認、本会の運営を行い、事業の責任を持つ。 | ||||||||||
第2項 | ボードメンバーはプロジェクトメンバーから、本会の目的達成のために功労がある者で且つ総会で承認を得た者とし、5名以上10名以下とする。 | ||||||||||
第3項 | 事務局長は、ボードメンバーの構成員となる。 | ||||||||||
(選任等) | |||||||||||
第2条 | ボードメンバーは、総会においてプロジェクトメンバーの中から選任する。 | ||||||||||
第1項 | ボードメンバーは互選により代表を選任する。 | ||||||||||
(職務) | |||||||||||
第3条 | 代表は、本会を代表し、会務を総理する。代表に故障のあるときは、代表の指名したボードメンバーがその職務を代行する。 | ||||||||||
第1項 | ボードメンバーは、ボードミーティングを構成し、この規約及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。 | ||||||||||
(任期) | |||||||||||
第4条 | ボードメンバーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||||||||
第1項 | 補欠又は増員により選任されたボードメンバーの任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | ||||||||||
第2項 | ボードメンバーは、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 | ||||||||||
第5章 監事 | |||||||||||
(種類および定数) | |||||||||||
第1条 | 本会に、2名の監事を置く。 | ||||||||||
(選任等) | |||||||||||
第2条 | 監事は、ボードメンバーによって指名されたもので、総会において承認を得たものとする。 | ||||||||||
第1項 | 監事はボードメンバーを兼ねることができない。 | ||||||||||
(職務) | |||||||||||
第3条 | 監事は次に挙げる業務を行う。 会計を監査すること。 会計および業務の執行について不正の事実を発見したときは、それを総会に報告すること。 |
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(任期) | |||||||||||
第4条 | 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||||||||
第1項 | 補欠又は増員により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | ||||||||||
第2項 | 監事は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 | ||||||||||
第6章 総会 | |||||||||||
(種別) | |||||||||||
第1条 | 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 | ||||||||||
(構成) | |||||||||||
第2条 | 総会は、プロジェクトメンバーをもって構成し、過半数の出席をもって成立する。 | ||||||||||
(権能) | |||||||||||
第3条 | 総会は、この規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決するものとする。 | ||||||||||
(開催) | |||||||||||
第4条 | 通常総会は、毎年1回は開催することを例とし、代表が招集する。 | ||||||||||
第1項 | ボードミーティングが必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。 | ||||||||||
(議長) | |||||||||||
第5条 | 総会においては代表が議長となる。ただし代表は代行する議長を任命することができる。 | ||||||||||
(議決) | |||||||||||
第6条 | 総会の議決は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席したメンバーの過半数をもって決する。 | ||||||||||
第1項 | 可否同数のときは、代表がこれを決する。 | ||||||||||
第2項 | 総会に出席しないメンバーは、委任状により議決権の行使を委任しなければならない。 | ||||||||||
第3項 | ボードミーティングの認めた特に必要な議案については、同会議が決めるメンバーに対して、あらかじめメール及び郵便等で議決を求めることがある。 | ||||||||||
第7章 ボードミーティング | |||||||||||
(構成) | |||||||||||
第1条 | ボードミーティングはボードメンバーで構成する。 | ||||||||||
第1項 | ボードミーティングには、必要に応じて事務局の指名するプロジェクトメンバーが出席できるものとする。 | ||||||||||
(権能) | |||||||||||
第2条 | ボードミーティングは、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。 | ||||||||||
第1項 | 総会に付議すべき事項 | ||||||||||
第2項 | 総会の議決した事項の執行に関する事項 | ||||||||||
第3項 | その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 | ||||||||||
(種類及び開催) | |||||||||||
第3条 | ボードミーティングは、通常会議及び臨時会議の2種とする。 | ||||||||||
第1項 | 通常会議は、毎年3回2月、6月、10月に開催することを例とし、代表が招集する。 | ||||||||||
第2項 | 代表は、必要と認めるときは臨時会議を招集することができる。 | ||||||||||
(議長) | |||||||||||
第4条 | ボードミーティングにおいては代表が議長となる。ただし代表は代行する議長を任命することができる。 | ||||||||||
(議決等) | |||||||||||
第5条 | ボードミーティングにおける議決は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席したメンバーの過半数をもって決する。 | ||||||||||
第1項 | 可否同数のときは、代表がこれを決する。 | ||||||||||
第2項 | ボードミーティングに出席しないメンバーは、委任状により議決権の行使を委任しなければならない。 | ||||||||||
第8章 プロジェクトミーティング | |||||||||||
(構成) | |||||||||||
第1条 | プロジェクトミーティングはボードミーティングの出席者と事業を起案するプロジェクトメンバー(各分科会リーダー)をもって構成する。 | ||||||||||
(権能) | |||||||||||
第2条 | プロジェクトミーティングは、本会で行う事業(プロジェクト)にかかわる調整を行う。 | ||||||||||
(種類及び開催) | |||||||||||
第3条 | プロジェクトミーティングは、通常会議及び臨時会議の2種とする。 | ||||||||||
第1項 | プロジェクトミーティングは、毎年3回1月、5月、9月に開催することを例とし、事務局が招集する。 | ||||||||||
(議長) | |||||||||||
第4条 | プロジェクトミーティングにおいては、代表が議長となる。ただし代表は、代行する議長を任命することができる。 | ||||||||||
(議決等) | |||||||||||
第5条 | プロジェクトミーティングにおいては、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席したメンバーの過半数をもって決する。 | ||||||||||
第1項 | 可否同数のときは、代表がこれを決する。 | ||||||||||
第2項 | プロジェクトミーティングに出席しないメンバーは、委任状により議決権の行使を委任しなければならない。 | ||||||||||
第9章 分科会 | |||||||||||
第1条 | 分科会は本会で行う、各事業(プロジェクト)にかかわる起案作成と実施業務を行う。 | ||||||||||
第2条 | 分科会は、プロジェクトメンバーとカメレオンメイトの有志をもって構成する。 | ||||||||||
第3条 | 分科会は、分科会ごとに、リーダーを設ける。 | ||||||||||
第1項 | 各分科会は、プロジェクトメンバーの中からリーダーを選任する。 | ||||||||||
第2項 | 各分科会リーダーは、プロジェクトミーテイングに出席する権利をもち、代行する出席者を任命することができる。 | ||||||||||
第10章 規約の変更 | |||||||||||
(規約の変更) | |||||||||||
第1条 | 本規約を改正するには総会において出席メンバーの3分の2以上の賛成を得なければならない。 | ||||||||||
第11章 その他 | |||||||||||
(事務局) | |||||||||||
第1条 | 本学会の事務を処理するため、事務局を置く。 | ||||||||||
第1項 | 事務局はボードメンバーが任免する。 | ||||||||||
第2項 | 事務局には、ボードメンバーで議決する事務局長を置く。 | ||||||||||
付則 | |||||||||||
第1項 | この規約は、平成15年9月1日から施行する。 | ||||||||||
以上 |